新人社労士の新田です。
今回はお客様からの質問で私も気になったことについてです。

質問は時間休で年休を取った場合、休憩時間はどうなるのかということです。
例えば8時~17時勤務(休憩1時間)として3時間の年休を取得し11時~17時まで勤務の場合に休憩は必要なのかということです。

労基法は6時間超えで45分の休憩、8時間超えで60分の休憩をとるように定められているので6時間勤務なら休憩時間はいらないのではないかと思われてしまうかもしれません。
しかしながら、3時間年休を取っているのに6時間働くのも変な話です。

労働監督署で問い合わせてみたところ、そもそも労働条件通知書や雇用契約書に休憩時間について記載があるはずなのでそれに従ってもらうべきとのことでした。
確かに労基法は最低基準であり労働条件通知書等で休憩時間が定められているならそれに従うことになります。

したがって事例の場合は11時から17時までの間に1時間の休憩が必要になります。

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