特定社労士の比嘉です。

先日、顧客を訪問した際、初めて高校生のアルバイトを採用するが、親の同意書は必要なのかと質問を受けました。

実は、労働基準法では未成年者の同意書について定めがありません。ですが、民法の規定に、未成年者が労働契約を締結するには法定代理人(親権者または後見人)の同意が必要とされており、そのため同意書を取ることになっています。

民法の改正で、18歳が成人となりましたので、18歳以上の方は法的に取る必要がなくなりました。ただし、保護者もどのような会社で働くのか、不安があること、一方、会社としては、身元保証的にとりたいこともあります。そのため、これまで同様、20歳未満の方については、同意書を取る方針の会社さんもあります。

労基法では下記取り決めがあります。

「親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって解除することができることとされています。」

実務上、混同していると感じる点ですが、親の同意は必要ですが、労働契約はあくまでも自らが行います。未成年であってもです(労働契約で不利益を受けないための、親権者などのアドバイス、教育は重要です)。

最近は、遅刻、欠勤の連絡が親から来て困るとの相談も増えています。なんだかなーです。

昨今の人不足で、高校生の活用もだいぶ増えています。個別の事情に状況も変わると思いますが、高校生活用の際は、学業優先であること、学校の学則への配慮が必要です。18歳を超えた場合、労基法上、残業や深夜労働もさせることはできますが、高校生は、学則や安全面を考え、22時までで切り上げたほうがいいです。

また、18歳未満は年齢に関する公的証明(住民票)を備え付ける義務があります。

以前私の担当事業所で、履歴書に虚偽の記載をし、中学正でありながら、高校生としてバイト採用されました。しばらくして、その中学の校長がたまたま来店し、大問題になったことがありました。

今では想い出に昇華した出来事を思い出しました。

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