特定社労士の比嘉です。

社員採用時の提出書類に、「身元保証書」を加えている会社も少なくないと思われます。個人的には、必須書類だなと考えています。

出勤してこなくなったり、会社に損害を与える行為をしてしまった場合など、問題を一緒に解決してくれる身元保証がいると安心です。

お客様から質問が多いのが、「身元保証の範囲」です。なんでもかんでも損害賠償を求められません。そもそも社員が正しい道を歩むよう、会社にも管理責任があるからです。

2020年4月の民法改正で、上限額を明示して契約を結ぶことになりました。法的には決まりがありませんが、社員の給与の1カ月分から3カ月分(1年分との記載を見たことがありますが)が一般的なようです。保証人の保護を目的に制定されました。

最近は身元保証を代行する会社も登場しています。

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