特定社労士の比嘉です。
前回に引き続き、割増賃金についてです。
知らなかったでは済まないのが法律です。言い訳も通用しません。正確な知識を身に付けたいものです。
月給者が残業した場合、どのように計算すればいいかですが、いったん時給単価を算出します。法定労働時間を超えた残業、深夜時間帯の労働、法定休日を行った場合の残業など、割増率の最低基準が定められています。その基準を下回らない範囲で事業所が決定した割増率を乗じます。何で決めるかと言いますと、就業規則(給与規程)です。
労働基準法で事業場毎に10名以上常用労働者がいない場合、作成及び監督署へ届出の義務を課していませんが、上記の割増率や、計算方法について規定しておかなければ、実務担当者が困ることになります。誤った運用を防ぐために、10名未満であってもしっかりと整備する必要があると感じています。