特定社労士の比嘉です
なかなか本題に入れませんでしたが、割増賃金に含める、含めないの話です。
月給者の時給算出時に、基本給や諸手当を含めた月額給与を用いますが、諸手当のうち、含めなくていいものがあります。
家族手当(家族の人数で手当が変動)
通勤手当(通勤距離、通勤手段で手当が変動)
別居手当(扶養家族と離れて単身別のところに住むための手当)
子女教育手当(お子さんの教育に関する手当)
住宅手当(家賃やローン残高により手当が変動)
臨時に支払われた賃金
1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これは限定的に列挙されていますので、この手当以外は含めることになります。また、名称ではなく、実態(上記()書きが重要です)を見ます。一律に支給していたりすると含めることになります。