特定社労士の比嘉です。
今年4月より、育児休業給付金に関して、新たに2つ給付金が創設されます。
出生後休業支援給付金
厚労省によりますと、共働き・共育てを推進するため、子の出産直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給するものです。
育児時短就業給付
同じく、厚労省によりますと、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金とのことです。
実務上、両親が育休を取っているかの確認等が必要になりますが、男性の育休取得がますます促進されることが予想されます。属人化している方が育休取得した場合、現場は混乱します。
今一度自社の業務棚卸、ムリムダの確認をすすめながら円滑な業務を目指したいものです。