新人社労士の新田です。
今回は休業手当についてです。

休業手当は会社の都合で従業員を休ませる場合に賃金の保障として支払う手当です。
休業手当の額は休業以前3か月の平均賃金の60%以上と労基法で定められています。

では休業期間中に定年となり再雇用する場合の休業手当の額はどうなるのかという質問がありました。
定年再雇用で賃金が低下するけどそれに基ずいて平均賃金を計算することができるのかということです。

再雇用者の平均賃金計算について、解釈例規(昭45・1・22基収第4464号)では、次のとおり述べています。
「再雇用者の平均賃金については、当該労働者の勤務の実態に即し、実質的に判断することとし、形式的には定年の前後によって別個の契約が存在しているが、定年退職後も同一業務に再雇用される場合には、実質的には1つの継続した労働関係であると考えられるので、算定事由発生日以前3ヵ月間を算定期間として平均賃金を算定する」

労働基準監督署でも確認したところ定年再雇用は雇用期間が継続しているものなので休業開始前の平均賃金に基づいて休業手当を支給してくださいとのことでした。

おすすめの記事