特定社労士の比嘉です。
マイナ保険証のことではありません!令和7年3月24日から開始されたマイナ免許証制度のことです。
社労士に関係ない分野なのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、車両を使用して業務を行う会社さんや、そもそもマイカー通勤を認めている(ここ沖縄県ではマイカー通勤が一般的です)場合は労務管理上注意すべき点があります。
営業車使用や、マイカー通勤など運転免許証が失効していないか確認されている会社さんは多いと思います。今回の改正で、確認がスムーズにいかないことが想定されます。
マイナンバーカードと運転免許証が一体化された「マイナ免許証」のみ保有している場合、マイナンバーカード(道路交通法上携帯が義務化)を確認することになりますが、免許証情報は記載されませんのでICチップを覗きに行かなければなりません。電子顕微鏡でも見ることはできませんので、本人に隠れている情報を印刷させ提出を求めてください。
マイナ免許証のメリットとして、➀免許更新がオンラインでできる(優良運転手等限定あり)ので好きな時間に更新ができ、結果的に手数料が安価になる②住所変更届が不要などが挙げられています
今後はマイナ免許証1本の方も増えると思われます。一つ気になることがあります。マイナンバーカードの有効期間と免許証の有効期間が異なることです。警視庁のサイト(マイナ免許証について 警視庁)を確認したところ、マイナンバーカードの有効期限が切れた場合でも、ICチップ内の免許情報の効力に影響はなく、運転が可能とありました。