新人社労士の新田です。
個別労働紛争について研修を受けてきたのですが、講師の弁護士の先生から残業代に関して特に注意が必要な事案について解説がありました。
それは固定残業代と管理監督者についてです。
もし裁判で固定残業代や管理監督者が認められなかった場合は時間外割増賃金が未払として取り扱われる上に、固定残業代や役職手当として支払ったものは割増賃金の算定の基礎となって膨大な割増賃金を支払う可能性が生じてしまいます。
固定残業代を支給する場合は①労働契約書や就業規則で固定残業代を明示し、②固定残業代と通常の賃金を区別し、③設定時間に対する固定残業代が法定以上となるように設定した上で設定時間を超えた場合には差額を支給するようにしなければなりません。
管理監督所についてですが、労基法労基法41条2号の管理監督者であれば時間外労働や休日出勤における割増賃金の支払が発生せず、労働時間の制限もありません。
しかしながら、管理監督者と認められるためには①経営者との一体性②自己の労働時間の裁量③その地位にふさわしい待遇(賃金)が認められなければなりません。裁判で管理監督者と認められたケースは少ないです。
労働基準監督署で相談すると大手銀行の支店長クラスが管理監督者に該当するといわれます。
弁護士の先生の話では従業員を管理監督者にしたいと相談があった場合は残業代のリスクを説明してなるべく管理監督者にしないように勧めるそうです。