新人社労士の新田です。
今回は正社員と短時間労働者との待遇について同一労働同一賃金に関わる調査に同行したときの話です。

話を聞いてみるとできる限り短時間労働者に配慮した待遇を求めているように感じました。

例えば扶養手当ですが、判例では正社員と契約社員との扶養手当に関する待遇差は不合理としています。
扶養手当の目的は扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて継続的な雇用を確保するものと考えられることから、正社員と契約社員との間に扶養手当に係る労働条件の相違があることは不合理であるとしています。

この判例の流れから短時間労働者であっても長期雇用者に扶養手当を支給しないのはまずいですよねということでした。

確かにパートで働く方の中にはこどもがいらっしゃるので労働時間を短くしている方も多いと思われます。

定着率向上のためにも短時間労働者への家族手当の支給を検討する必要があるかもしれません。

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