新人社労士の新田です。
労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する機会があるのですがそこで事故の発生状況について詳しい説明を求められることがあります。

労働者死傷病報告は従業員が業務上の事由により負傷して休業した場合に労働基準監督署に提出しなければならない書類です。
療養給付や休業補償給付などの書類も労働基準監督署に提出しますが労災保険の書類は労災課へ、労働者死傷病報告は安全衛生課に提出します。

どちらの書類も事故の発生状況についての記入欄がありますが労災課と安全衛生課ではその見方が異なるようです。

労災課は事故の発生状況から労災として認定できるかという視点で、安全衛生課は労災事故の再発防止のための視点で見ています。
そのため事故の発生状況について同じ文章で書かれていても提出先によって求められる情報が異なるわけです。

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