新人社労士の新田です。

労働時間は原則として週40時間となっていますがいくつか例外があります。
その一つに週の労働時間を44時間とすることができるのが特例対象事業所です。

特例対象事業場となる要件は
①常時10人未満の労働者を使用する事業場
②商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業)、映画・演劇業(映画の試写、演劇、その他興行の事業)、保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業)、接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)
上記①②を満たす事業場は法律上当然に特定対象事業場とされます(労働基準法40条)。

これらの事業場は公衆の不便を避けるために必要なものとされているため労働時間の例外となっています。

例外なのは週の法定労働時間が44時間までとなる点であり、1日の法定労働時間は8時間であることに注意が必要です。

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