特定社労士の比嘉です。

本日のブログも退職シリーズです。

お客様より、「社員が出勤しなくなった。連絡も取れなくなり、心配だ」と相談を受けることが増えました。
突然出勤しなくなったら、辞めたいのか続けたいの確認取れるまでは、引継ぎや後任探しなどに着手できず、ほんと困りますね。ここ最近は、そんなの関係ない、お構いなしとのケースが増えていると実感しています。

会社としては解雇手続きを検討することになりますが、またこれが厄介です。なぜなら、所在不明で「辞めて欲しい」との意思を伝達することが困難になるからです。解雇するには、まずその意思を相手に伝えなければなりません。電話をしても返事がないような場合は、自宅へ出向き直接伝える方法を取らなければなりませんが、居留守をつかわれるとどうしようもありません(実際、ガスメーターは動いているのに、1時間粘ったが出てこなかったケースがありました)。

通常このようなケースでは、会社からの連絡から逃げ回り、「自然消滅」をねらうことが多いような気がします(退職代行会社を通して意思表明してくれる場合もありますが)。

このような場合、裁判所を通した「公示送達」の方法もありますが、手続きの面倒さ、印紙代など実費がかかることもあり、あまり現実的ではありません。、

そのような場合、就業規則などに、「所在不明で30日経過した場合は退職の意思表示があったとみなす」旨の規定をすることで、自己都合退職の処理が可能となります。

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