新人社労士の新田です。

時間外労働については労使で36協定締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。
時間外労働には上限が設けられていて原則として月45時間、年間360時間とされています。

では休日出勤した場合の労働時間は時間外労働に含まれるでしょうか?

まず休日出勤についてですが休日には法定休日と所定休日があります。
法定休日とは法律で定められている休日で1週間に1日または4週間に4日の休日を与えなければならない休日のことです。
法定休日がいつになるかは就業規則で記載する必要があります。
所定休日は法定休日以外の休日になります。

法定休日以外の休日に労働した場合は週の労働時間が40時間を超えたときから時間外労働となります。
ところが法定休日の労働については何時間労働しても時間外労働とはなりません。

例外として臨時的な特別の事情がある場合は特別条項がある36協定により
・時間外労働が年720時間以内(月に45時間を超えることができるのは年に6か月)
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が2~6か月の月平均80時間以内
の限度で労働させることができます。

例外的な扱いについては、単月と平均月では時間外労働と休日労働を合わせた時間に限度がある点に注意が必要となります。

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