社会保険制度には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。
強制適用事業所は、法人や従業員が5人以上の個人事業所(一部業種を除く)が該当します。これらの事業所では、社会保険の加入が義務付けられています。
一方、任意適用事業所は、強制適用事業所以外の事業所です。これらの事業所では、社会保険の加入が義務づけられていないため、従業員は国民健康保険と国民年金に加入することになります。ただし、任意適用事業所でも社会保険に加入することは可能ですが、その場合は従業員の過半数以上の同意が必要となります。
強制適用事業所の中でも厚生年金の被保険者数が101人以上(令和6年10月からは51人以上)の事業所では、週の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満の者であっても、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、学生ではないことの全て要件に該当する労働者は、短時間労働者として社会保険に加入しなければなりません。
ただし、厚生年金の被保険者数が101人未満であっても、被保険者の同意を得て任意特定適用事業所の申出を行うことで、社会保険に加入することができます。
任意適用については名称がややこしいかもしれませんが、労働者の同意を得て加入手続きを行うことで、任意適用事業所でも社会保険に加入することができるようになります。労働者の健康や福利厚生を考慮し、適切な社会保障制度に加入することが重要です。