新人社労士の新田です。
国民年金保険料が未納のままだと将来貰える年金額が減り、障害年金や遺族年金が支給されない可能性があります。
老齢基礎年金は追納や任意加入で取り返しがつくのですが気を付けてほしいのは障害基礎年金についてです。
未納期間中に事故等で障害を負った場合に後から追納することはできず年金がもらえない可能性があります。
障害基礎年金を受給するためには次の①②のいずれかの納付要件を満たす必要があります。
①初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
②次のすべての条件に該当すること
・初診日が令和8年4月1日前にあること
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
①②いずれかの要件を満たさないと障害基礎年金がもらえなくなってしまします。
経済的な事情があり国民年金を納付できない場合は保険料納付猶予や保険料免除(全額、4分の3,半額、4分の1)を申請して未納期間がないようにしましょう。