新人社労士の新田です。

先日年金事務所の調査について立会に行ってきました。

令和4年10月から厚生年金の被保険者数が100人を超える事業所(特定適用事業所)では一定の要件を満たした短時間労働者は社会保険の被保険者となります。
要件は
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額月額賃金が8.8万円以上
③雇用期間が2か月を超える見込みがある
④学生ではない
となっており①~④すべてを満たす短時間労働者は社会保険の加入対象者となります。

今回の調査では適用拡大を受けて新たに加入対象者になった方はいないか、定時決定や随時改定に誤りがないかの確認でした。

事業所には年金事務所からあらかじめ調査対象者のリストが送られており調査官は各人の手当の増減等について確認して疑問点があると説明が求められます。
固定的賃金の変動は随時改定の要件となるので場合によっては遡って修正する必要があります。

調査については各種台帳をきちんと管理しておくことが大切です。

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