新人社労士の新田です。
ハローワークに求人票を公開しようとしたら月給が最低賃金を下回っていて受け付けてもらえなかったと相談がありました。
話を聞くと特例対象事業場で週の労働時間を44時間、月平均労働時間を176時間と計算して月給155000円にしたとのこと。
確かに176時間であれば時給は880円で沖縄県の最低賃金850円を上回っています。
どこに問題があったかというと月平均労働時間の計算方法です。
1か月の労働時間を週44時間の4週間と考えて176時間としていたのですがこれは間違いです。
月の平均労働時間の計算式は
週の所定労働時間×52週÷12か月となります。
事例の月平均労働時間は
44時間×52週÷12か月=190.7時間ということになります。
190.7時間で時給計算すると約813円となり最低賃金を下回ることになります。
特例対象事業場は労働時間を多く確保できますがその分の賃金支給額は増加することになりますので最低賃金の計算では注意が必要となります。