新人社労士の新田です。
10月6日より沖縄県の最低賃金が時給額853円になりました。
時給なら分かりやすいですが、月給だとどれくらいになるのか気になったので計算してみました。
計算式としては
月給額÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額
月給額≧最低賃金額×1か月平均所定労働時間
となります。
1か月平均所定労働時間=(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)÷12か月
です。
労基法では次の金額は最低賃金に含まれないことになっています。
・精皆勤手当、通勤手当、及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当
よって月給額から上記の手当等を除いた額を使って計算します。
例えば年間所定労働日数が255日、所定労働時間が8時間なら1か月平均所定労働時間は170時間となります。
この場合最低賃金月額は
月給額≧853円×170時間
月給額≧14万5010円
となり月給額は14万5010円以上としなければなりません。
改定前の時給830円だと月給額は14万1100円なので3910円上がっていることになりますね。