特定社労士の比嘉です。
前回の記事を書いていて、ふと「オフホワイトです」と言い訳発言がバッシング受けた宮迫さんのことを思い出しました。最近は、白黒つけたがり過ぎかとも感じています。
今では飲食店経営されているようで、36協定出してるかなと気になりました。
ブラック企業もあるように、ブラック社員もいるよねーと思っているのは私だけではないかと。
バイトテロと形容される内容には及ばないものの、事業運営に支障を来す、戦力外の人材をどうしたものかとの相談も多いです。
プロ野球のように、戦力外を即通達できるほど、労働法は甘くありません。
社員の仕事ぶりが思わしくない場合、注意、指導の流れを踏むことが求められます。
過去の判例でも、会社には社員教育の義務があるとされています。採用選考の自由度は大きいですが、いざ採用した場合は、能力に未達部分があったとしても、丁寧な指導が求められます。それこそ、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやるです。
口頭での注意、指導だけで解雇した場合、いざ裁判となったとき立証が困難です。指導は文書でも行い、反省文を徴収し、改善がみられなければ出勤停止などの懲戒処分を課し、その履歴も時系列で記録(指導記録票)しておくことがトラブル防止につながります。過去には処分を26回行い解雇が認められた例もありました。