新人社労士の新田です。

非社労士による業務侵害にご注意ください(全国社会保険労務士会連合会)

労働保険・社会保険に関する書類の作成・届出業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(労働者名簿や)の作成業務などについて、業として行うことができるのは社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。

社労士でない者がこれらの業務を行うと社労士法違反となります(社労士法27条)。

また、社労士でない者が社労士の業務を受託して社労士にその業務をさせることも禁じられています(同法23条の2)。

法人格が異なる会社がグループ企業の労働社会保険手続き業務を行うことも社労士法違反となる可能性があるので注意ください。

おすすめの記事