新人社労士の新田です。

12月は職場のハラスメント撲滅月間となっています。

ハラスメントにはパワハラやセクハラ、マタハラ、カスハラ等様々なものがありますが、ハラスメントは職場環境を害するものであり会社は対策を講じることによって労働者を守る責任があります。
なかには法律によって対策を講じるよう義務づけれられており、対策を怠ると被害者から使用者責任も問われることにもなりえます。

厚生労働省ではハラスメントに関するホームページを開設して啓発活動を行っています。
各種資料や動画を提供していますので社内研修等で活用しましょう。

あかるい職場応援団(厚生労働省)

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