特定社労士の比嘉です。

よくあるご相談が「社員が出勤しなくなり連絡も取れない」です。年に数件はあります。
突然出勤しなくなったら、辞めたいのか続けたいの確認取れるまでは、引継ぎや後任探しなどに着手できず、ほんと困りますね。

社会保険料の負担などもあり、早々に解雇を検討することになりますが、またこれが厄介です。なぜなら、所在不明のなので「辞めて欲しい」ことの伝達が困難になるからです。

解雇するには、まずその意思を相手に伝えなければなりません。電話をしても返事がないような場合は、自宅へ出向き直接伝える方法を取らなければなりませんが、居留守をつかわれるとどうしようもありません。

通常このようなケースでは、会社からの連絡から逃げ回り、「自然消滅」をねらうことが多いような気がします(退職代行会社を通して意思表明してくれる場合もありますが)。

このような場合、裁判所を通した「公示送達」の方法もありますが、手続きの面倒さ、印紙代など実費がかかることもあり、あまり現実的ではありません。

所在不明が一定の日数を超えた場合に自己都合処理できる旨の規定をすることで解決できます。

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