新人社労士の新田です。

12月はハラスメント撲滅月間ということもあり、今回はカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラについてです。

近年、お客さんによる理不尽な言動や暴力、カスハラが社会的な注目を集めています。私自身は被害に遭ったことはありませんが、コンビニでアルバイトをしている際、従業員がカスハラの被害に遭っているのを目撃し、その対応に当たったことがあります。カスハラには一人で対応することは避け、適切な対策が必要です。

ハラスメントの中でもカスハラは、従業員とお客さんとの関係性から生じる問題ですが、会社側には雇用契約に基づく従業員の安全配慮義務があり、これに適切に対処することが求められます。

カスハラの被害にあった従業員は、精神的な苦痛を受けるだけでなく、辞めてしまうこともあります。会社が対策を怠った場合、安全配慮義務の違反による債務履行責任や使用者責任が問われる可能性があります。

会社はカスハラが発生した際の適切な対応方法を整備し、被害の防止に努めましょう。従業員の安全とメンタルヘルスの保護は健全な労働環境の確立に繋がります。

カスタマーハラスメント対策リーフレット(厚生労働省)

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