特定社労士の比嘉です。

2つ以上の措置を講じるとなりますが、次の5つから事業所が選択する必要があります。

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

上記④について、無給でも構わないとあります。業種にもよると思いますが、①④⑤から選択することが多いようです。但し、職員ニーズを把握した上でとありますので、労使双方が実際に活用できる制度を検討しましょう。

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