特定社労士の比嘉です

またまた、解雇がらみのお話です。

先日、事業所から「社員の仕事ぶりが思わしくないので、一度注意をしたが改善されないので解雇した。翌日不当解雇であると訴えられた」と相談を受けました。

能力不足を理由とした解雇は不可能ではありませんが、現実は厳しいです。誰が聞いても、見ても仕方ないと思われる理由でなければ解雇は無効になります。

一方、会社を無断欠勤する、勝手に帰るなどを理由とする解雇は、実際に労務提供がなされていない証明が容易で、解雇しやすいとされています(但し、長期の欠勤をしている、再三の出勤催促に応じないなどの勤怠状況を要します)。

能力不足を理由に辞めてもらいたいときは、事前に、会社としてどのような行動を求めるか、明文化し、定期的になされているかチェックする必要があります。悪い行動に対して、注意、指導の流れを作る必要があります。

判例を見てみると、会社には社員教育の義務があるとされています。口頭での注意、指導はいざ裁判になったとき立証が困難で、義務を果たしていないと判断される恐れが高いです。指導は文書でも行い、必要に応じて反省文を徴収し、改善がみられなければ出勤停止などの懲戒処分を課してください。その履歴も時系列で記録(指導記録票)しておくことがトラブル防止につながります。

過去には処分を26回行い解雇した事例もありました。

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