特定社労士の比嘉です。

事業所への訪問時、担当者様から「今年はインフルエンザはやりますか?」と聞かれました。社労士は何でも知ってると期待されて質問されたかもしれません。

ネットをみると、今年の冬は、インフルエンザとコロナ併せて75万人発症なる記事がありました。症状が似ているので、検査をしなければ判別も難しいとのこと。医療関係の方とお話しした際、「去年1人もいなかったインフル患者が今年はすでに何人もいる」と言われました。

事前のワクチン接種、引き続きの感染予防基本対策徹底は必須で、まだまだマスクから離れられない生活が続きそうです(メタボ体型な私は、マスク着用で顔がやせて見えるので手放せません)。

労務管理上の留意点として、コロナ同様、インフルエンザもワクチン接種強要問題や、休業手当の支払いがあります。ワクチン接種への協力依頼(強制はできません)について、感染力が強いこと、社内で蔓延した場合の事業運営への影響などを丁寧に伝えてください。また、健康上の理由で接種できない方へは、感染予防基本対策徹底への協力をお願いしてください。

事業所としての感染症蔓延防止取組み例ですが、トイレ内への手洗い徹底のポスター掲示、アルコール消毒器設置、衛生委員会での議題とするなどがあります。

次に、休業を指示した場合の手当について、インフルエンザはコロナとは異なり、自宅待機の命令は出ません。感染力がコロナほど強くないので、感染症法においても、極端な隔離は求めていません。

しかしながら、事業所には職員が安心、安全に働ける環境を提供する義務があります。職場環境によっては休業を指示する場合も想定されます。その場合は、労働基準法に基づく休業手当(原則平均賃金の6割)を支払うことになります。

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