新人社労士の新田です。
各種届出の際に労働保険番号が必要になることがあるのですがその番号が何を意味しているのか理解していなかったのでまとめてみました。
労働保険の適用事業所には一元適用事業所と二元適用事業所があり、建設業など作業現場と事務所が分かれている事業所は二元適用事業所となります。
二元適用事業所は雇用保険と労災保険の手続きを分けて行っていて雇用保険の番号、現場労災の番号、事務所労災の番号の3つの番号が振られています。
一元適用事業所は雇用保険と労災保険の手続きをまとめて行っているので番号は1つになっています。
次に労働保険番号は14桁あるのですが次のように区分されています。
[〇〇][〇][〇〇][〇〇〇〇〇〇][〇〇〇]
最初の[〇〇]は府県を表していて沖縄は47となっています。
2番目の[〇]は所轄を表していて番号が[1]なら労働基準監督署(労災保険)、[3]ならハローワーク(雇用保険)が扱う部署になります。
3番目の[〇〇]は管轄を表していて労働基準監督署または職業安定所の管轄の番号になっています。
4番目の[〇〇〇〇〇〇]は基幹番号で事務組合の場合は最初の数字が「9」になっています。
この基幹番号の末尾が「0」なら一元適用事業所、「2」なら二元適用事業所の雇用保険、「5」なら現場労災、「6」なら事務所労災、「8」なら一人親方を示す数字になっています。
5番目の[〇〇〇]は枝番号で事務組合の場合には番号が振られています。