新人社労士の新田です。
令和5年1月から傷病手当金の申請用紙が新しくなっています。
以前の傷病手当金申請書には受取代理の記入欄があったのですが新様式では記入欄がなくなっています。
受取代理は本人の承認によって会社等が代わりに傷病手当金を受け取る方法でした。
事業主としては社会保険料を本人に代わって支払うので休職により賃金が発生しない間は受取代理をしたいところです。
しかしながらこの受取代理については1月からは利用できなくなりました。
代理受取をする方法があるか協会けんぽに問い合わせてみたところ、「被保険者が預金口座をもっていないような特殊な事例を除いて受取代理はできません」とのことでした。