新人社労士の新田です。
退職後の公的医療保険の選択肢として
①任意継続制度を利用する
②国民健康保険に加入する
③健康保険に加入している家族の被扶養者となる
があります。
任意継続か国民健康保険のどちらがよいかはケースバイケースです。
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額か協会けんぽ加入者の平均(標準報酬月額30万円)のどちらか低い方になります。
任意継続被保険者は退職前と同じように被扶養者も含めて利用できます。
任意継続被保険者となるためには「資格喪失の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること」、「資格喪失日から20日以内に申請すること」が要件になります。