新人社労士の新田です。
事業所は一人でも労働者を雇用する際には作成しなければならない帳簿がいくつかあります。
労働基準法では労働者名簿(107条)、賃金台帳(108条)、出勤簿(109条)、年次有給管理簿(労働基準法施行規則24条の7)の作成保存が義務付けられています。
年次有給管理簿は2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日を使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられたことにともない法定帳簿となりました。
これらの帳簿は適正な労務管理が行われているかを確認するためのものであり罰則もありますのできちんと作成しましょう。