特定社労士の比嘉です。

今日も引き続きセクハラについて考えるです。

突然ですがセクハラ○×クイズです(正解しても商品はありませんので自分で自分をほめてあげてください)。

1.男女雇用機会均等法ではセクハラの被害者は女性限定である?
2.会社にはセクハラ防止の努力義務がある?
3.加害者に悪意がなければセクハラにならない?
4.セクハラを受けたその場で「No」と言わないで後から文句を言うのはおかしい?

正解は最後にお伝えします!

セクハラを直接取り締まる法律はありませんが、その概念は、男女雇用均等法11条1項で定められています。ただしセクハラの行為が身体接触を伴う場合には、強姦罪、強制わいせつ罪に問われる場合もありますし、性的な噂を流したりすれば、名誉毀損罪、侮辱罪が成立する場合もあります。いざ裁判になると一千万円を超える(被害を考えるとまだまだ低額ですが)損害賠償が認められたケースもあります。

前述した男女雇用機会均等法では事業主にセクハラ対策の義務を課しています。
同様に課されている安全配慮義務と併せて、就業環境が害されることがないように必要な措置を講じなければなりません。具体的には、就業委規則等で、服務規律や懲戒規定を整備し、実際問題が発生したら、プライバシーを最大限尊重し、事実確認を行った上で処分を課します。最悪なケースであれば退場処分もやむをえません。

最近のセクハラ事情として、同性に対するものも含まれることになりました。男性同士、女性同士だからといって、性的な言動により相手が不快な思いをすればセクハラとなります。

また、平成29年のセクハラ指針改正で、被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象とされました。恋愛感情の対象となる性別についての志向や、自己の性別についての認識について、性的な言動や心無い言葉がけはセクハラとなります。

セクハラは受け手の感覚重視です。性的な言動を受けて気持ち悪いと感じた場合、セクハラ成立です。また、職場においては、様々な関係性が複雑に絡んでいます。上下関係があったり、少数の部署であったりすると、実際被害を受けても今後のことを考えて我慢することが多いようです。被害を受けたことを訴えにくい職場風土があったりします。その場で明確に「NO」と声を上げにくい現状があります。

それでは○×クイズの正解です。

1.男女雇用機会均等法ではセクハラの被害者は女性限定である?
→✖ 指針の改正で、男女間に加え、同性間の性的言動、性的志向性自認への心無い言葉がけはセクハラです。

2.会社にはセクハラ防止の努力義務がある?
→✖ 義務を課されています。


3.加害者に悪意がなければセクハラにならない?
→✖ それはあなた(加害者)の感想です。受けた側が気持ち悪いと感じたらセクハラです。


4.セクハラを受けたその場で「No」と言わないで後から文句を言うのはおかしい?
→✖ 職場の特徴として、その場でNOといえないことも問題に上がっています。職場の仲間としてお互い経緯をもって接しましょう。

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