新人社労士の新田です。
社労士の勉強をして知った制度に傷病手当金があります。
業務上の負傷については労災補償があるのはご存じかと思われますが、傷病手当金は業務外の事由によるケガや病気で働けない場合に賃金を補償する制度です。

支給要件は健康保険の被保険者が業務外の事由による病気やケガで働くことができず、3日連続で会社を休み、休んだ日に対する給与の支払いがない場合に4日目以降休んだ日に対して支給されます。

1日当たりの支給額は大雑把に計算すると月給÷30日×2/3になるます。
(正確には支給開始日前12か月間の各標準報酬月額の平均した額÷30日×2/3)
例えば月給が27万円であれば1日当たり6千円支給されることになります。

支給期間は最長で通算1年6か月です。以前は支給開始日から1年6か月までが支給期間だったのですが、改正により職場に復帰した期間はカウントせず同じ病気やケガで休職した期間を通算することになりなりました。

10月からの社会保険の適用拡大で社会保険に加入することになる方もいらっしゃるでしょう。
社会保険に加入することで傷病手当金の対象者になります。

傷病手当金は働けないときの生活の保障となりますので有効に活用しましょう。

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