特定社労士の比嘉です。
一般社団法人労働基準協会沖縄支部様よりご依頼いただき、外国人技能実習制度関係者養成講習の講師を務めました。
講習は3日間に亘り開催されました。初日は技能実習責任者へ、2日目は技能実習指導員へ、3日目は生活指導員へ実施しました。技能自習制度では、適正な運用を図るため、管理者、実習責任者などが選任されていて、その方々へ労働法令等の解説を行いました。
この役割は兼務することができるため、3日間連続受講された方も多かったです。同じ話を3日も忍耐強く聞いていただいた参加者の皆様には頭が下がります。この外国人技能実習制度、実は歴史が長く、1990年の入管法成立がきっかけで始まりました。最近ニュースで見かけることが増えました。取り上げられた内容をみると
一部ではありますが、劣悪な環境に置かれている方もいるようです。
以前は「研修生」扱いだったので、外国人実習生は労働関連の法律が適用されていませんでした。その悪習を引きづっているケースもあり、実習生の保護に関する法律が制定されました。法の制定により、今後は改善の方向に着実に向かうと思われます。
受け入れる会社が、実習生受入れ前に「何がしてはならないことなのか」しっかり学ぶ必要性を痛感します。
今回のセミナーでは、少しでもお役に立てたかと思います。