新人社労士の新田です。
先日年金請求手続きをしながら年金についての知識の整理をしたので簡単でまとめてみました。

老齢年金には本来の老齢年金と特別支給の老齢年金があります。

本来の年金とは65歳以上になると支給開始される年金です。

一方、特別支給の老齢年金は昭和60年の法改正で老齢年金の受給年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる調整で支給される年金です。
特別支給の老齢年金とは60歳~64歳の間に支給される年金ですが繰り上げ支給とは別物です。

特別支給はいくつか要件があり、
・男性は昭和36年4月1日以前に生まれた方
・女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年あること
・厚生年金等に1年以上加入していたこと
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している事
が必要となります。

特別支給の老齢年金は報酬比例部分と定額部分に分かれていますがこれから受給が始まるほとんどの方は報酬比例部分のみになるかと思われます。

受給開始年齢は生年月日や性別によって異なりますが、例えば昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれの男性なら63歳から報酬比例部分の年金が支給されることになります。

年金事務所から年金請求の手続き書類が届いているとは思いますが手続きを忘れていた場合は権利発生日から5年で時効となってしまいますので確認してみましょう。

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