新人社労士の新田です。

2020年4月1日に民法が120年ぶりに改正があり施行されました。

研修で民法を学習していて改正点をみているのですが、時効についてすっきりしたことがありました。

改正前は「時効の中断・停止」という用語があったのですが、改正後は「時効の完成猶予・更新」という用語に変わりました。
「時効の中断」といいうのは時効がリセットされて新たに時効のカウントが始まるということでした。
「時効の停止」は時効の進行がストップするということでした。
学生の頃に勉強していた時も「中断」と「停止」でどっちがどっちなのか分からなくなることがあったのを思い出しました。

改正後は「時効の中断」が「時効の更新」、「時効の停止」が「時効の完成猶予」となり用語の意味が分かりやすくなった気がします。

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