新人社労士の新田です。

通勤中に事故でケガをしてしまった場合は通勤災害が考えられます。

通勤災害と認められるためには就業に関する「通勤」が
①住居と就業の場所との往復
②就業場所からたの就業場所への移動(Wワークを想定)
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任中の住居間の移動など)
のいずれかでありその移動が「合理的な経路及び方法」により行うこととされています。

注意したいのが移動の経路を逸脱し、又は中断した場合は通勤災害とは認められなくなることです。
逸脱とは通勤の途中で就業や通勤とは関係ない目的で合理的な経路をそれることをいいます。
また、中断とは経路上で通勤とは関係ない行為を行うことです。
逸脱や中断があるとそれ以降の移動は原則として通勤には該当しないことになりますが、例外として日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に戻ることで通勤となります。

厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

例えば帰宅中に買い物や病院に行く場合はこの行為の最中は通勤とは認められませんが、その後に合理的な経路に戻った場合は通勤として認められることになります。

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