新人社労士の新田です。

労働者が一人でも働いていれば労災保険に必ず加入しなければなりませんが事業主は原則として労災保険に加入できません。
しかしながら中小企業事業主等が労働者と同様な作業をしていて災害にあった場合には例外的に保護を認めるのが特別加入制度です。

中小企業事業主等が特別加入するためには
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
が要件になります。

また特別加入する場合は事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して申請する必要があります。

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