新人社労士の新田です。

令和5年4月から中小企業でも1か月あたり60時間を超える時間外労働について割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます。

代替休暇は60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払いに代えて休暇を与えることによって割増賃金の支払いを免除することができる制度です。

代替休暇を与える時間の計算式は
(1か月の法定外労働時間-60時間)×換算率
となります。
換算率とは
[代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率(50%以上)-代替休暇を取得した場合の割増賃金率(25%以上)]のことで最低でも25%となります。

例えば1か月あたり76時間の時間外労働があった場合の代替休暇は
(76時間-60時間)×25%=4時間
となり4時間の代替休暇を与えることで60時間を超える時間外労働については50%-25%=25%の割増賃金率の支払いで済むことになります。
つまり76時間-60時間=16時間については50%の割増賃金率で計算するものが、4時間の代替休暇を与えることで16時間については25%の割増賃金率で済むことになります。

勘違いしそうですが、代替休暇を与えることで50%の割増賃金率を支払わなくてよいというわけではなく、割増賃金率が50%-25%になるということに注意が必要です。

代替休暇の取得単位は1日又は半日とされているため端数が生じる場合には割増賃金を支払うか他の有給と組み合わせる必要があります。

改正労働基準法のポイント・法定割増賃金の引上げ関係(厚生労働省)

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