新人社労士の新田です。

第二種認定計画を進めていて就業規則を確認すると「再雇用後の労働条件については非常勤職員就業規則に従う」という記載がありました。
そこで非常勤職員就業規則を確認しようとしたのですが、あるのは有期雇用就業規則でした。
非常勤就業規則と有期雇用就業規則は同じものとも思えますが、雇用環境均等室に確認してみたところ「名称が違うものは別の規則になってしまいます」とのこと。
対応としては就業規則を変更して名称を正しくする手続きが必要となります。

他にも支給する手当の名称が違っていたりすると後のトラブルの元となる可能性もあるので就業規則の記載は正確にしておきましょう。

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