新人社労士の新田です。

健康保険に加入していて子を被扶養者にしている方もいるでしょう。
4月になり進学や就職のため子が1人暮らしをするために別居することになる方もいらっしゃると思われます。

別居する場合の健康保険の被扶養者の要件は、年収が130万円未満かつ収入が扶養者(被保険者)からの仕送り未満であることです。
そのため別居の家族を被扶養者とするためには仕送り金額を確認する書類(通帳の写し)の提出が必要となります。
ただし、学生の子を被扶養者にする場合は仕送りを確認する書類は省略することができます。

おすすめの記事