新人社労士の新田です。

勉強していても難しい変形労働制。
労働基準法は労働時間を1日8時間、週40時間と原則としています。
変形労働制はある一定期間内において週平均40時間に収まるように1日、1週間の労働時間を決められる制度です。
変形労働制で難しいと感じたのは残業時間の計算です。

1日単位でみると
・8時間を超える労働時間が定められている場合はその時間を超えた分が残業時間(例えば9時間設定して10時間労働させた場合は1時間の残業)
・8時間を超えない労働時間が定められている場合は8時間を超えた分が残業時間(例えば7時間設定して9時間労働させた場合は1時間の残業)

1週間単位でみると
・40時間を超える労働時間が定められている場合はその時間を超えた分が残業時間
・40時間を超えない労働が定められている場合は40時間を超えた分が残業時間

1か月単位で見ると
・変形労働制の対象期間の法定労働時間を超えた分が残業時間

となります。

変形労働制は労働時間の縛りを柔軟にして残業時間を減らすことがメリットなのでできるだけ残業時間が生じないようにしたいですね。

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