特定社労士の比嘉です。

2024年より明示すべき労働条件の項目が増えます。そもそも労働条件の明示事項とは何か?そんなの初めて聞いたと思われた方のために、解説いたします。

皆さんおなじみの労働基準法では、働く前に(契約社員であれば更新の前に)働いてもらう内容、時間、給与などを書面で渡しなさいと規定をしています。書面で渡すことを決めているので(2019年から本人からの希望があればPDF等でも通知できるようになりました)、一方的に通知するか、双方サインをする契約書タイプにするかまでは決まりがありません。

平成20年に施行された比較的新しい労働契約法があります。これは労働基準法を補完する目的で作られました。労働契約法第4条に「労働者の理解を深めるようにする」との規定があります。会社と社員との理解に乖離がありすぎると揉めることになるので、しっかり説明しなさいとの趣旨です。

個人的には、言った言わないでもめたり、そもそももらってないと主張されるなどの無用なトラブルを避けるため、契約書タイプにしたほうがいいなと考えています。

それでは、来年明示事項が追加される項目ですが、4つあります。

①採用直後の就業の場所及び業務内容、その変更の範囲
②契約期間を定められた社員には、その更新回数、通算期間の上限
③通算契約期間が5年を超えた方へ、無期転換制度の申し込み方法について
④無期転換後の労働条件について

いかがですか?ややこしいことになってきました。詳細は次回開設いたします。

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