特定社労士の比嘉です

そもそも無期転換の申し込みとは何ぞやですが、平成25年4月に改正された労働契約法で、契約社員(働く期間に半年や1年など決まりがあるもの)が5年を超えて働くと、その契約期間の定めをなくす権利が発生するとなりました。

契約社員にはそもそも定年の概念がないので、無期転換後の定年も定めていないことが多いです。極端な言い方で、言葉が悪いのですが、死ぬまで働けるとなります。

労務管理上少々厄介な無期転換のしくみ。実は、定年後、再雇用された方については、無期転換の申し込み権を発生させない手続きがあります。予め適切な雇用管理に関する計画を作成し、労働局長の認定を受けた場合、その企業で定年後引き続き雇用される間は権利が発生しません。

適切な雇用管理の計画とは、「第二種計画届」なるものがあり、この届書に記載された取組みを一つ以上実行していくことです。これを労働局(雇用環境均等室)へ提出し認定を受けることができれば申込権利が発生しません。

届書に記載された取組みを見ていくと、事業規模によっては、物理的に難しい、コストがかかるのではと思われるものもあります。具体的には、高齢者のみを対象とした、職業能力開発、作業環境の改善、職域拡大(実務担当から教育担当者への転換等)など、実施には少々ハードルが高いものもあります。

一般的に行われている取組みは、「高年齢雇用推進者の選任」です。選任要件として、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善などの整備を図る実務担当者として、知識及び経験を有しているとあります。特別にこの資格を持っていなければなれないことはありません。

少子高齢化が他の先進国と比べ、新幹線並みのスピードで進んでいる日本においては、高年齢の方に活躍していただく必要があります。人生100年時代を迎えています。ある調査によると、70歳までは働きたいとの意見が大多数でした。理由は2つ、元気なうちは働きたい、働かざるを得ないです。

いずれにしても、労務管理は、昭和世代の栄養ドリンク飲んで24時間働きますから、大きな転換点を迎えているようです。

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