特定社労士の比嘉です。

労働保険料にはメリット制度があります。一定の規模の会社にて、業務中のケガ等、労災が発生していない場合、労働保険料が低減されます。

逆もあります。業務中の労災事故が頻発すると、治療費や障害補償年金など、労災から給付される額が高額になります。デメリット制度です(実際はこんな名称はありません)。

事業の種類(災害のリスク)に応じて、1,000分の2.5から1,000分の88の範囲で定められています。事業の種類が同じでも、事業主の災害防止努力の違い等で災害発生率には差が生じます。負担の公平性の確保と労働災害防止努力の促進を目的として、保険料を上下させる制度を設けています。

プラス・マイナス40%の範囲内で、上下するので、事故が多いと結構な労働保険料になります。

ちなみに、通勤災害は対象外です。個人の運転について、管理が及ばないからです。

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