特定社労士の比嘉です。
通勤中は、会社の管理責任が及ばないため、会社の責任はないと考えられています。会社が監視モニターで、法定速度遵守、安全運転などをチェックすることは物理的にムリです。
では、全く会社にリスクがないかというとそうでもありません。
使用者責任が問われるのは、そのマイカーで利益を得ている場合、かみ砕くと、マイカーを業務に使用させている場合です。営業に使わせている場合や、会社の備品の買い物、銀行や郵便局に行ってもらっているなど、日常あるあるなケースだと思います。そうすると、多寡はありますが、利益に貢献しているとなり、使用者責任やら運行管理責任などに問われます。
業務で使用させているとなると、会社の責任も重くなるので、任意保険に入っているか、免許証は失効していないか、車両は違法な状態でないか、そもそも安全運転に徹しているか、管理が必要になります。
そこで、社内規程(車両管理規程)の整備をお勧めします。業務に使用することを禁止するのであれば、その旨規定してください。会社の車を使うのが面倒だから、近場はマイカーでと、事故ったケースがありました。マイカー通勤は許可制にし、許可条件を①任意保険にはいっている②免許を失効させていない③安全運転に徹するなど、明確にし、1年に1回、保険証や免許証の提示を求めてください。
安全運転センターで、過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明を取ることができます。あやしい職員はこの証明を提出させる旨の規定をすると、牽制、意識づけにもつながります。