新人社労士の新田です。
年次有給休暇は1日単位で取得するのが原則ですが、労働者が希望し使用者が同意した場合は半日単位でも取得することができます。
時間単位年次有給休暇は、労働者が所定の労働時間に応じて、一定の時間単位で有給休暇を取得する制度です。
従来の日単位の有給休暇とは異なり、労働者がより柔軟に休暇を取ることができる仕組みとなっています。
時間単位年次有給休暇は例外的な措置なので就業規則の記載と労使協定の締結が必要となります。
また時間単位の年休は年に5日分(所定労時間が8時間なら40時間まで)を限度としている点や使用者による年5日付与義務の対象外となる点に注意が必要です。
時間単位の年休は休暇の取得を柔軟にするものではありますが残日数の正確な管理が求められます。