特定社労士の比嘉です。

食堂や居酒屋で働く外国人を見かけることが多くなりました。そもそも外国人が日本で働くには就労が認められる在留資格(通称就労ビザ)を持っていることが前提です。

就労ビザの「期限切れ」や、「そもそも持っていない」等は不法就労です。これを知りながら働かせると会社に刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が課されます。

就労可能なビザは以下の3つです。①就労制限なし⇒永住者、日本人の配偶者等②定められた範囲で就労可能⇒研究、技術等③資格外活動許可が必要⇒留学、就学、家族滞在等。③は、就労時間に制限があり、「留学」「家族滞在」は1週28時間(留学は夏季休暇中等1日8時間)「就学」は1日4時間、また、風俗営業等に従事できません。事業主のかたは、就労制限がある外国人採用に際し、事前に「資格外活動許可書」を確認することが重要です。

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