新人社労士の新田です。
出産育児一時金は現在42万円となっていますが令和5年4月から50万円に増額される予定になっています。
出産育児一時金の支給要件を確認しておくと
①公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)の被保険者または被扶養者であること
②妊娠4か月以上で出産(早産、死産、流産、人口妊娠中絶も含む)をした方
となっています。
出産育児一時金は退職後でも受給できますが、その方法として
・在職中の健康保険による申請(要件として退職日までに1年以上被保険者期間があり、退職日の翌日から6か月以内の出産であること)
・夫の加入している健康保険の被扶養者となって申請
・国民健康保険に加入して申請
のいずれかで受給可能ですが重複することはできません。