特定社労士の比嘉です。
先日「履歴書の保存義務は何年ですか?」と質問されました。実は、履歴書にも保存義務があり、保存期間も規定されています。
労働基準法第109条によると、法定三帳簿や雇入れ・解雇に関する書類、災害補償に関する書類などの労働関係に関する重要な書類は5年間(当分の間3年)とあります。
雇入れに関する書類について、厚労省から明示されています
雇入れに関する書類として履歴書が明示されています。よって、前記保存期間を遵守することになります。
ところで、皆様は退職した職員から「履歴書返せ!」と言われたことはありますか?
労基法の定めを根拠に返却しないと判断される方も多いかと思います。
退職職員の履歴書を返してもらいたい気持ちも理解できなくもありません。あまりいい思い出がない場合、痕跡をなくしたいと思うのではないでしょうか。私は経験ありませんが離婚のようなものかもしれません。
個人的には、そのような申し出があれば、返却してもいいかと考えています。労基法の規定で保存する必要はありますが、原本を保存との決まりはありません。ですので、いったんコピーをとっておき、原本を返却(配達が記録できるレターパックなどを活用することをお勧めします)してはと考えます。